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自動車保険の「弁護士費用担保特約」について自動車保険(損保ジャパン)に加入しているですが、弁護士費用担保特約の約款で「自動車事故などの被害事故に関する損害賠償請求のために必要な弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などをお支払いする特約」とありますがこれは相手が事故でないと弁護士特約は使用できないでしょうか?隣の子供が家の敷地内のPに入り通行し傷をつけた(目撃あり)にも関わらずその親は「証拠がない」「女手1つで育ててるし、払わない」言い訳をし(修理)するがありません

自動車事故以外でも弁護士費用特約を使うができます

親名義にすれば安くなるというを聞いたがあるですが、具体的にどうすればいいでしょうか?

親が今入ってる保険の条件をして家族限定にするだけです

【夫】免許証の色:ブルー、等級:8、自動車:普通車【妻】免許証の色:ゴールド、等級:9、自動車:軽これを変更するはできるでしょうか?妻のの免許の色と等級を考えると、保険料の安い軽より、保険料の高い普通車で契約したが割引される額が多くなると思います

既存の2台だけではできません

今まで加入していた三井ダイレクトの損保会社には保険料や事故のときのフォロー等、何の不満もなく対応もよいでまた継続するでした

契約内容や保険会社にもよりますが、今は運転者の年齢条件は、【同居のご家族(自営業をしているとその使用人も)】の中で設定すれば、その他のは補償範囲に安くなったでは?また、SBIはわかりませんが、格安にはそれなりの内容が伴う場合があります